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2025メディア取材規定(暫定・CLMパーマネント)
(オートポリス・岡山国際サーキット・スポーツランドSUGO)
第1条(総則)
(1)本取材規定は、オートポリス・岡山国際サーキット・スポーツランドSUGOにて開催されるレース/イベント及び別表にて指定されたレースの取材活動を行う全ての取材者に適用される。取材者は、本規定を遵守しなければならない。
(2)取材にあたっては、毎年別表にて指定するレースに有効な「CLMパーマネント(年間メディア登録)」、または一定期日(レース/イベント)に有効な「暫定メディア登録」、「AD登録」の行われなければならない。
メディア登録は本人のみ有効で、他人に譲渡、貸与してはならない。
(3)取材にあたっては、取材者、及び取材媒体または取材を依頼した媒体・所属団体の責任においてコースの施設、器材及び、車輌等に損害を与えた場合、また肖像・意匠・商標等第12条(3)を侵害した場合は、その損害について弁償しなければならない。
(4)取材にあたっては、モータースポーツに関する取材が危険を伴うものであることを認識し、事故による死亡、負傷、その他の被害について、故意または重大な過失がないかぎり、主催者、コース管理者、運営者、競技参加者などにはその責任がないことを了承し、損害の補償を要求しない。
第2条(取材承認基準)
原則、「スポーツ報道」を目的とする媒体(テレビ・ラジオのニュース番組、一般的な販売場所で容易に購入可能な新聞・雑誌、法人が開設する報道を目的としたWEBサイト)属する者・媒体より取材を依頼された者に対してかつ18歳以上の者に取材を承認する。
①一般的な販売場所で容易に購入可能な新聞・雑誌の社員または専属の記者およびフォトグラファー。
またはそれら媒体より依頼されたジャーナリストおよびフォトグラファー。
②テレビ(報道番組)の記者及びカメラクルー、またはそれら媒体より依頼された記者およびカメラクルー。
ラジオ(報道番組)の記者、またはそれら媒体より依頼された記者。
③報道機関が発行する新聞、スポーツニュース協会加盟社およびニュース番組で、それを補完するためのホー ムページの編集者・ジャーナリスト・スタッフ。(但し、無料情報提供に限る)
④法人が開設するインターネット上のニュースまたは情報系サイト制作会社の編集者・ジャーナリスト・スタッ フ。(但し、無料情報提供に限る)
原則と し て 、 WEB サイトのアクセス数が月間 1,000,000PVを超えてい る場合に 限る 。また、メ ディア
事務局より媒体資料の提示を求められた場合、それを提出しなければならない。
※上記以外の媒体は別途事務局にて検討し判断する。
※協会(JMS、JRPAなど)は媒体と認めない。
第3条(報道以外の取材承認基準)
以下は報道取材承認(メディア登録)されない媒体である。
①上記第2条「取材承認基準」に該当しない媒体
②上記第2条「取材承認基準」に該当する場合であっても事務局が、公的報道性が無いと判断した媒体。
③私的利用、商業利用を目的とした媒体,取材。
④社内報、社内資料に関する媒体,取材。
⑤映像、音声、写真データの販売に関連する媒体,取材。
⑥参戦チーム、選手、メーカー、スポンサーの結果報告に関する媒体,取材。
⑦有料会員制ホームページ、Facebook、Twitter、 Instagram、TikTokなどのソーシャルネットワークサービス(SNS)
⑧自身で動画などを投稿出来、広告収入を得ることが可能な動画配信サイト(YouTube、ニコニコ動画など)
⑨各レース・イベントに出場するチーム、選手、スポンサーに関する媒体,取材。
上記などの、報道目的以外の媒体,取材であっても、取材内容、使用目的により、権利金、入場管理料など所定の条件を満たした場合、特例として取材が許可され、 ADVERTISING(AD)登録する場合がある。AD登録対象者の取材は原則としてメディアセンター(受付時以外)の立入、飲食の提供などメディアサービスを受けることは出来ない。また、駐車券の提供、コースサイドの取材に制限がある場合がある。
第4条(メディア登録)
(1)CLMパーマネント(年間メディア登録)/報道
①対 象: 全国紙・誌もしくは閲覧数が全国紙・誌の発行部数に相当するWEB媒体に属する者(第2条を参照)、またはその媒体より事務局に登録の依頼がされた者。(テレビ、WEB動画掲載配信等動画媒体、報道以外の媒体は対象外)または事務局が特別に許可した者。
※富士スピードウェイ年間登録を同時に申請しすること
②種 類: CLMパーマネント(年間メディア登録)は取材エリア、取材目的別に3種類(メディアA、メディアB、メディアJ)に分類し、過去の掲載実績等を勘案し、過去1年以上の取材実績・掲載が継続的にあるものに対し審査し発行する。
③有効期間:CLMパーマネント(年間メディア登録)の有効期間は毎年別表にて指定するレースの開催期間(取材受付からレース終了日まで)とする。
④申請期間: 毎年1月中旬を目処に案内し2月中旬を締切とし、事務局が審査して発行する。開催日程により変更になる場合がある。
⑤申 請:申請期間中のみ取材申請を受付けるものとし締切期間を過ぎての発行はしない。
⑥申請料: CLMパーマネント(年間メディア登録)申請者は申請時に取材申請料を納めて取材申請をしなければならない。(詳細は、第6条「取材登録料」(1)項目を参照。)
⑦本人確認:取材申請時には、本人確認が可能な顔写真付きの証明書(社員証、記者証、会員証、運転免許証などの身分証明証書)のコピーを提出しなければならない。
⑧申請先 :取材申請事務局/別添表内に記載
※WEB取材は併せて別の申請先への申請が必要な場合がある。(詳細は別表を参照。)
⑨実績提出 :年間メディア登録者は取材実績・掲載、使用された内容全て(媒体掲載、写真、音声、データの使用など)を申請しなければならない。また、その実績のうち報道目的の記事それぞれ3回以上を事務局に提出しなければならない。(雑誌は1/4ページ以上、WEBはURL)
⑩更 新 年間メディア登録を更新申請するには上記⑨の申請、提出が必要である。
(2)暫定メディア登録/報道
①対 象: 第2条(取材承認基準)を参照。
②種 類:暫定メディア登録は取材エリア、取材目的別に3種類に分類し、過去の取材実績等を勘案し発行する。(メディアA、メディアB、メディアJ)但し、映像の取材者へはメディアAは原則登録しない。
③有効期間:暫定メディア登録の有効期限は申請レース開催期間中とする。
④申請期間:各イベントとも原則27日前(27日前が休日の場合次の平日)からイベント前週の月曜日(月曜日が休日の場合、前の週の平日)とし、事務局が審査して発行する。(申請期間や申請方法が変更される場合がある)
⑤申 請: 事前申請のみ取材申請を受付けるものとする。ただし、何らかの理由で所定の申請を行えなかった場合または突発的に取材ニーズが出た場合には、媒体関係者の確認がとれた取材者に限り、例外的に現場で許可を与えることがある。但しメディアサービスが受けられない場合がある。
⑥申請料 :暫定メディア登録者は、取材当日の受付時に取材申請料を納め、取材登録をしなければならない。(詳細は、第5条「取材申請料など」(2)項目を参照。)
⑦本人確認:取材当日の受付時には、本人確認が可能な顔写真付きの証明書(身分証明証書や記者証等)を提示しなければならない。証明書の提示がない場合は、原則メディア登録は出来ない。
⑧申請先 :取材申請事務局/別添1表内に記載
※テレビ/WEB申請は併せて別の申請先への申請が必要な場合がある。(詳細は別表を参照。)
⑨掲載実績:取材申請者は暫定登録を使用して取材した実績を事務局に提出しなければならない。実績の提出のない場合、翌年又は次のレース(別表にて指定するレース)の取材申請を受け付けない場合がある。実績の提出方法:A4サイズ、200dpiのPDFファイルまたは、掲載物。
(3)AD登録/TV(報道以外)
①対 象 第3条(報道以外の取材承認基準)
・映像・WEB(報道以外)・レースクイーン・広告・社内報を目的とする取材、映像
・音声・データの販売を目的とした取材(年間登録の設定はない)
②種 類:AD登録は取材エリア、取材目的別に2種類に分類し、発行する。ADメディアB,
ADメディアJ
③有効期間:暫定メディア登録の有効期限はレース開催期間中とする。
④申請期間:各イベントとも開催日の27日前(27日前が休日の場合次の平日)からイベント前週の月曜日(月曜日が休日の場合、前の週の平日)とし、事務局が審査して発行する。(申請期間や申請方法が変更される場合があります)
⑤申 請:事前申請のみ取材申請を受付けるものとし、締切期間を過ぎての申請は受付ない。
⑥申請料 :AD登録申請者は取材内容によって取材申請料、取材権利金・入場管理料を納め、取材申請をしなければならない。(詳細は、第5条「取材申請料など」(4)項目を参照。)
⑦申請先 :取材申請事務局/別添1表内に記載
※AD登録は別の申請先への申請が必要な場合がある。(詳細は別表1,2を参照。)
⑧掲載実績:取材申請者はAD登録を使用して取材した実績を事務局に提出しなければならない。実績の提出のない場合、翌年又は次のレース(別表にて指定するレース)の取材申請を受け付けない場合がある。
実績の提出方法:A4サイズ、200dpiのPDFファイルまたは、掲載物の写真、CD/DVDなど。<
第5条(メディア登録)
メディア登録は、原則以下を基準とする。登録基準を満たしている場合でも、事務局が不適当と判断した場合は登録しないことがある。また、登録基準を満たしていない場合でも、事務局が適当と判断した場合発行することがある。
(1)CLMパーマネント(年間メディア登録)(報道目的)
種類 対象
①メディアA 報道を目的とする全国紙・誌もしくはサイトのアクセス数が月間 1,00 0,000PVを超えているWEB媒体に属する者、またはその媒体より取材の依頼を受けている者でかつ、新聞社のカメラマン、日本レース写真家協会(JRPA)に所属するフォトグラファー。もしくは事務局が必要と認めた者。新規、更新申請する場合は上記媒体の前年度掲載(写真1/5ページ)が3回以上の実績を事務局に提出しなければならない。(更新時に提出がない場合は翌年度Bとなります)
②メディアB 報道を目的とする媒体のフォトグラファー。前年度のCLM対象レースにおいて取材、掲載実績が3回以上ある事、もしくは事務局が必要と認めた場合。
③メディアJ 報道を目的とする媒体のジャーナリスト、エディター。前年度のCLM対象レースにおいて取材、掲載実績が3回以上ある事、もしくは事務局が必要と認めた場合。
報道目的以外(AD登録)
種類 対象
①AD取材者 事務局が特別に許可した取材者
(2)暫定メディア登録(報道目的)
種類 対象
①メディアA 報道を目的とする全国紙・誌もしくはサイトのアクセス数が月間 1,00 0,000PVを超えているWEB媒体に属する者、またはその媒体より取材の依頼を受けている者でかつ、新聞社のカメラマン、日本レース写真家協会(JRPA)に所属するフォトグラファー。もしくは事務局が必要と認めた者。
②メディアB 報道を目的とする媒体のフォトグラファー。
③メディアJ 報道を目的とする媒体のジャーナリスト、エディター。
報道目的以外(AD登録)
種類 対象
①ADメディア 事務局が特別に許可した取材者
(3)発行枚数
①CLMパーマネント(年間メディア登録) =1媒体2名まで
②暫定メディア登録・AD登録 =1申請3名まで
※事務局が必要と認めた場合は特別に4枚以上発行することがある。
※媒体によっては掲載実績、媒体の公共性などを鑑み発給制限することがある。
(4)有効期限が終了したCLMパーマネント(年間メディア登録)の扱い
①有効期限が終了し、かつ翌年度の更新を実施しない場合、CLMパーマネントメディア登録は失効される。
②翌年度更新する場合は、更新申請を行い継続することができる。
(5)申請について(申請期間や申請方法が変更される場合があります)
①年間メディア登録は専用オンライン申請フォームより行うものとする
申請方法は毎年2月初旬を目処に年間メディア登録者、希望者に案内される。
②暫定メディア登録は専用オンライン申請フォームより行うものとする
対象レース申請方法は申請期間は該当レース、イベント当該前週の月曜日までとする。申請期間を過ぎた申請、当日の申請は原則認めない。※申請者は理由の如何を問わず希望する場所での取材/撮影が出来ない場合がある事を了承のうえ申請する。
(6)以下の場合はメディア登録しない場合がある。また、メディア登録後であっても、メディア登録の解除を求める場合や、以後のメディア登録を行わない場合がある。
・第2条に定める取材承認基準を満たしていても、直接取材活動に携わらない者
・メディア事務局が不適当と認めた場合
・申請内容、取材実績に虚偽の内容があった場合
・レース・イベントにおいて、取材受理人数の制限を設けている場合
・社会通念上相当な範囲を超える行為があった場合(威迫・脅迫・威嚇行為、侮辱、同じ要望や過剰な繰り返し等による長時間の拘束行為、SNSやインターネット上での誹謗中傷)
第6条(取材申請料・取材権利金・入場管理料など)
メディア登録・AD登録を発行するにあたり、取材者は事務手数料を含む取材申請料を納めるものとする。また、AD登録は、取材申請料のほか取材権利金および入場管理料を納めるものとする。
(1)CLMパーマネント(年間メディア登録)取材申請料(税込)
①メディアA ¥21,000-
②メディアB ¥16,000-
③メディアJ ¥11,000-
(2)暫定メディア登録取材申請料(税込)
①メディアA ¥5,500-
②メディアB ¥3,500-
③メディアJ ¥2,500-
(3)AD登録取材権利金および、入場管理料
撮影権利金
(税込) 入場管理料金/取材者1名
取材申請料込(税込)
映像
(テレビ・PV) 報道以外のTV番組 ¥110,000-〜 ¥22,000-
チームやスポンサー等のPR 映像 ¥110,000-〜
動画撮影 ※1
WEB サイト 報道以外の無料WEB&携帯サイト ※1
有料WEB&携帯サイト ※1
動画配信 ¥110,000-〜
レースクイーン 無料WEB サイト&無料携帯サイト
ムック ¥55,000-〜
有料WEB サイト&有料携帯サイト ¥55,000-〜
雑誌 ※1
広告、映像/
音声/データの販売、その他 コマーシャル撮影(動画) ※1
コマーシャル撮影(スチール) ¥55,000-〜
その他
※1取材内容や、使用目的を検討し、別途料金を決定する。
主催者が必要と認めた場合は特別に取材権利金および入場管理料を減額、免除することがある。
(4)見舞金
別表にて指定するレース開催期間(取材受付時から退場時まで)会場内で取材中に傷害を負った場合は以下の見舞金が支払われる。
①死亡見舞金 3,000万円 対象となる事故の日から180日以内に死亡された場合
②後遺障害見舞金 3,000万円限度 対象となる事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合
③入院見舞金 日額6,000円 対象となる事故によるケガの治療のため病院または診療所に入院し、日常の生活ができない場合、事故の日から180日が限度
④通院見舞金 日額3,000円 対象となる事故によるケガの治療のため病院または診療所に通院した場合、事故の日から180日以内の通院に対して90日が限度
第7条(取材エリア)
メディア登録/タバードの種類によって取材範囲は下記の通り規定される。
(1)立入禁止エリア
医務室付近、パークフェルメ(車両保管場所)、車検エリアはメディア登録の種類を問わず立ち入り、取材、撮影を行ってはならない。
(2)レッドゾーン(取材禁止エリア)
レッドゾーンはディア登録の種類を問わずエリア内での取材、撮影を行ってはならない。
イベントごとにレッドゾーン(取材禁止エリア)が告知される。
(3)メディアA(年間、暫定共通)
上記立入禁止エリア、レッドゾーンを除く取材エリア(取材当日配布される取材エリアを参照)とする。また、イベントごとに設定される取材禁止エリアでの取材は許されない。
(4)メディアB(年間、暫定共通)
コースサイド、パドック、一般観客席の取材エリア(取材当日配布される取材エリアを参照)とし、ピットレーン及びイベントごとに設定される取材禁止エリアでの取材は許されない。
(5)メディアJ(年間、暫定共通)
パドック、ピットエリア、一般観客席とし、ピットレーン及び取材禁止エリアでの取材は許されない。
(6)メディア登録者はいかなる場合でも、メディア事務局にて定めた立入禁止エリア、取材禁止エリアにて取材を行ってはならない。また、ピットエリア、ピットボックス内での取材はピット使用者の了解を得ること。
(7) 暫定メディア登録申請者は取材実績、経験などにより取材エリアを制限される事がある。
※メディア登録におけるコースサイドとはレーシングコースのサービスロードとし、走行するコース(トラック)、セーフティーゾーンは含まれない。また、取材エリア内であってもコースオフィシャルによる立ち入り、取材を制限されることがある。
※上記規定にかかわらず全てのメディアまたは、媒体、登録種別に対し取材エリアを拡大、縮小する場合がある。
※ピットレーンとはプラットフォーム、ファストピットレーン、ピット作業エリア
※ピットガレージなどチーム等が占有しているエリアの取材は占有者に許可を得て取材すること。
第8条(取材可能イベント及び日程)
CLMパーマネント(年間メディア登録)所持者の取材可能イベントは別表1の対象レース。
別表1の対象レース以外のオートポリス/岡山国際サーキット/スポーツランドSUGO にて開催されるレース、テスト、走行会、他のイベントの取材申請および取材申請料は別途必要となります。
第9条(CLMパーマネント登録者の取材手続き)
取材に際しては下記の手順を踏まなければならない。(CLMパーマネント登録者であっても入場制限されることがあり、また手続・受付方法などが変更されることがあります)
(1)事前手続き
対象レースの場合、事務局より取材申請の案内メールがあり、メール記載のオンライン申請フォームより取材申請しなければならない。申請のない取材はできません。
※対象レース以外の場合、別途各サーキット広報担当者へ取材取材申請が必要。
第10条(暫定取材申請者の取材手続き)
取材に際しては下記の手順を踏まなければならない。手続・受付方法などが変更されることがあります
(1)事前手続き
オンライン申請フォームより申請後、事務局より送られてくる受理書類をプリントアウトし、取材スタッフリストの必要事項を記入、誓約書の必要箇所に署名捺印の上、取材当日持参しなければならない。
(2)取材当日の手続き
メディア受付・メディアセンターが開設されるイベント(主要レースなど)はメディア受付にて駐車票を受領後、ピットビル2Fメディアセンターにて取材申請料を支払い暫定メディア登録し、タバードの交付を受けなければならない。(会場イベントによって手続き方法が異なる場合がある)開設されない場合は事務所にて上記手続きを行わなければならない。
第11条(メディアサービス)
(1)メディアセンター/ルーム(広報事務局併設)サービス内容がが変更されることがあります。
①開 設 時 間 :練習日/予選/決勝日=7:00〜19:00(原則)
※開催レースによって異なる。(詳細は受理書などで案内される)
②メディアデスク :報道取材優先(AD登録は使用出来ない場合がある)
映像取材は原則代表者のみ入場可、機材などの持ち込みは禁止
③映像サービス :リザルト、走行映像(サーキット、開催レースによって内容は異なる)
④LANサービス :無線LAN(無料)※通信速度を保証できるものではない。
⑤飲料サービス :開設時間内提供(無料)
⑥昼食サービス :開催レースによって内容は異なる(詳細は受理書などで案内される)
⑦ロッカー貸出 :無料(数に限りのあるときは報道優先)
使用時間 :〜決勝日18:00まで
(2)コースサイド撮影
①タバード貸与 :無料(要コースサイド撮影)
使用時間:〜決勝日19:00まで
②メディアバス :予選/決勝日はメディアバスを運行(会場、開催日によっては運行されない場合がある)
③メディアミーティング
事務局が必要とした取材者は出席しなければならない。出席しない場合、取材が制限される場合がある。レース・イベントによっては、 全ての取材者に出席を義務付ける場合がある。このメディアミーティングには、登録された本人の出席が必要であり、代理での出席は認められない。
日時、対象者=受理書、メディアルームに掲示する。
暫定取材者はミーティング出席後にタバードが交付される場合がある。
(書面にて代替えされることがあります)
※開催レース、サーキットによってサービス内容が異なる場合がある。
第12条(取材基準)
(1)取材時注意事項
別表にて指定するレース会場内での取材に際し以下の点を遵守し、取材しなければならない。
①タバードは全ての取材者に対し貸与される。場内滞在時には必ずタバードを着用する。
取材終了後には必ず事務局へ返却しなければならない。タバードを紛失した場合、不正使用を防ぐためにタバードの一部枚数、または全体を制作する費用をタバード紛失者に求める場合がある。
②コースサイドの服装はポスト手使用される旗の色、特に赤、黄は避けなければならない。
③コースサイドの取材エリアはレースやイベントによって変わることがあるため、事務局で必ず該当レースの取材エリアを確認しなければならない。
④取材者は取材エリアを厳守し取材中であっても、係員、オフィシャルの指示に従わなければならない。
⑤フォトグラファー(カメラマン)ミーティングが開催されるイベントの場合、全てのフォトグラファー(カメラマン)は参加し なければならない。参加しない場合以降の取材活動を制限する場合がある。
⑥観客の視界を妨げる位置で、やむを得ず撮影する場合は、周囲の観客に配慮しなければならない。
⑦本人確認のため、身分証明書や記者証などの提示を求める場合がある。
⑧取材規定を遵守しない場合は、取材の中止または退場を求めることがある。
⑨メディアセンター/ルームは取材申請を承認した取材者、また事務局が認可した者のみ入室を許可するものとし、取材者の同伴者は入室は出来ない。
⑩本取材規定に記載されていない事項については必要に応じて、取材登録者本人・所属団体・所属会社へメールまたは、メディアセンター/ルーム掲示板にて通知する。
⑪本規定、取材エリアに関する意見、要望やレース参加者、関係者、他の取材者に対する意見、要望は取材媒体社、協会代表者より文書またはメールにて提出するものとする。事務局はそれに対し関係各所と調整するものとする。
(2)取材情報および映像等の目的外使用(二次使用)について
①別表にて指定するレース会場内の取材における取材結果や映像、写真、音声などの権利は、別表にて指定するレース主催者に帰属し、報道目的以外の使用や個人のホームページやブログ等の使用は認めない。使用する場合は、別表にて指定するレース主催者に申請し許可を受けなければならない。
②報道目的と報道目的以外(広告または商品化目的等)を合わせて取材を行う場合についても、報道目的以外の素材の使用は、別表にて指定するレース主催者に申請し許可を受けなければならない。ただし、営利目的などのための取材(有料)は事務局が別途相談を受け判断する。
③目的外使用(二次使用)申請について
申請はオンライン申請フォームより行う。原則申請より1週間をめどに可否を判断される。
(3)掲載、使用された内容の提出
全ての取材者は別表にて指定するレースにて取材し掲載、使用された内容を全て(媒体掲載、写真、音声、データの使用など)を事務局に申請しなければならない。ただし、報道を目的として掲載されたものが実績として認められる。
※報道以外の広告/ポスター、メーカー/スポンサー/チーム/選手などのホームページ/SNSなど全て。
※提出された内容は事務局、サーキット担当者以外には開示しない。
(4)肖像権について
以下の肖像・意匠・商標等は、選手肖像権等の保護のため、別表にて指定するレース主催者または所属チーム、協会の許可なく個人の娯楽使用目的以外での使用は出来ない。
①練習走行・レース予選、決勝・イベントにおける選手、監督、チームスタッフ等の肖像。
②ロゴ・エンブレム・フラッグ・キャラクター・マスコット。
③選手、監督、チームスタッフ等の似顔絵・アニメ・名前・音声・サイン・ユニフォーム。
④別表にて指定するレース会場内にある全ての施設、建物、社員、オフィシャル、その他従業員。
⑤その他、個人や固有の所有物等、被写体を特定できる一切のもの。
(5)禁止事項について
以下の項目に関しての使用は禁止する。
○主催者、チーム、選手を誹謗・中傷する目的で行うあらゆる媒体での映像、肖像使用。
以下の項目に関しての無断使用は禁止する。
①映 像 :インターネット及び携帯電話での映像(映像の一部を静止画像として使用する場合も含む)、また音声のみの使用や、その他の映像媒体での肖像使用。
②静止画像 :自費出版物や個人・グループなど任意で行うインターネットおよび携帯電話等での肖像使用。課金による有料情報提供を行うインターネットおよび携帯電話等での肖像使用。企業・任意団体などが営利目的で行うインターネットおよび携帯電話での肖像使用。
③意匠・商標:自費出版物や個人・グループなど任意で行うインターネットおよび携帯電話等での使用。課金による有料情報提供を行うインターネットおよび携帯電話等での使用。企業・任意団体などが営利目的で行うインターネット及び携帯電話での使用。挿し絵等デザイン使用。
第13条(弊社個人情報の取り扱いについて)
当事務局および、別表にて指定するレースの主催者は業務上知り得た個人情報(名前、メールアドレス、電話番号、住所など)の保護に最大限の注意を払い、厳しく管理し、以下の場合を除き本人の同意なしで、第三者へ開示しないものとする。
(1)官公庁等の公的機関から法的に定める権限に基づき開示を求められた場合
(2)当事務局および他のお客様の権利、利益、名誉、信用等を保護するために必要であると当社が判断した場合
(3)情報分析などを委託する目的で、機密保持契約を締結した企業に情報を提供する場合
付 則 本規約は、2025年3月1日より施行される。
以上
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