2024年4月1日改訂
第1条「総則」
(1)本取材規定は、富士スピードウェイが主催するレース、イベントの取材活動を行う全ての申請者に適用され、取材 申請者は、本規定を遵守しなければならない。
(2)富士スピードウェイの取材にあたっては、「年間メディアパス」(1年間の有効期限)または「暫定メディアパス」(一定期日有効)の発行を受けなければならない。発行されたパスは本人のみ有効で、他人に譲渡、貸与してはならない。
(3)取材にあたっては、取材者及び取材媒体または取材を依頼した媒体・所属団体の責任においてコースの施設、器材及び、車輌等に損害を与えた場合は、その損害について弁償、また肖像・意匠・商標等第12条(4)を侵害した場合は、その損害に対し賠償しなければならない。
(4)取材者は取材にあたって、モータースポーツに関する取材が危険を伴うものであることを認識し、万一事故に遭遇した場合は取材活動を続けず、防御態勢をとり、取材活動を継続してはならない。
(5)取材者は、取材中に万一事故に遭遇し死亡、負傷、その他の被害を受けた場合、故意または重大な過失がないかぎり、その原因に係わらず、主催者、コース管理者、運営者、競技参加者などにはその責任がないことを了承し、損害の補償を要求しないものとする。
(6)富士スピードウェイ内の取材における取材結果や映像、写真、音声などの権利は、新聞、雑誌、ラジオ、テレビなど公的報道目的以外の使用を除き、富士スピードウェイ株式会社または、当該レースプロモーター・統括団体に帰属し、無断使用を禁止します。これらを使用する場合は、権利保持者に許可を受けなければならない。
(7)取材者は、取材の掲載実績の掲載紙誌(現物またはPDF)、放送録画ディスク、WEBの場合掲載URL等を郵送またはメールにて速やかに広報事務局に提出しなければならない。(詳細は、第12条「取材基準」(3)項目を参照。)掲載実績の提出が無い場合、メディアパスの返却を求める場合や、以降のメディアパスの発行を行わない場合がある。
第2条「取材承認基準」
原則、「スポーツ報道」を目的とする媒体(テレビ・ラジオのニュース番組、一般的な販売場所で容易に購入可能な 新聞・雑誌、法人が開設する報道を目的としたWEBサイト)に属する者・媒体より取材の依頼がされた者に対してかつ18歳以上の者に取材を承認する。
①一般的な販売場所で容易に購入可能な新聞・雑誌の社員または専属の記者およびフォトグラファー。
またはそれら媒体より依頼されたジャーナリストおよびフォトグラファー。
②テレビ(報道番組)の記者及びカメラクルー、またはそれら媒体より依頼された記者およびカメラクルー。
ラジオ(報道番組)の記者、またはそれら媒体より依頼された記者。
③報道機関が発行する新聞、スポーツニュース協会加盟社およびニュース番組で、それを補完するためのWEBサイト
の編集者・ジャーナリスト・スタッフ、またはそれら媒体より依頼されたスタッフ。(但し、無料情報提供に限る)
④法人が開設するインターネット上のニュースまたは情報系サイトの編集者・ジャーナリスト・スタッフ、またはそれら媒体より依頼されたスタッフ。(但し、無料情報提供に限る)
原則として 、WEB サイトのアクセス数が月間 1,000,000PVを超えている場合に限る。また、メディア事務局より媒体資料の提示を求められた場合、それを提出しなければならない。
⑤有料会員制ホームページ(携帯サイトを含む)、ブログ、FacebookおよびTwitterなどのソーシャルメディアは報道媒体としては認めない。
※上記以外の媒体は別途事務局にて検討し判断する。協会(JMS、JRPAなど)は媒体と認めない。
※報道媒体として年間メディアパスを所持しているものでも、第3条「報道以外の取材承認基準」などの取材を併せて行う場合については、事前に事務局に報告、許可を得るものとする。
第3条「報道以外の媒体基準」
以下は取材承認(メディアパスが発行)されない媒体である。
上記第2条「取材承認基準」に該当しない媒体
上記第2条「取材承認基準」に該当する場合であっても事務局が、公的報道性が無いと判断した媒体。
私的利用、商業利用を目的とした媒体。
社内報、社内資料に関する取材、媒体。
映像、音声、写真データの販売に関連する取材、媒体。
参戦チーム、選手、メーカー、スポンサーの結果報告に関する取材、媒体。
Facebook、Twitter、 Instagram、TikTokなどのソーシャルネットワークサービス(SNS)
自身で動画などを投稿出来、広告収入を得ることが可能な動画配信サイト(YouTube、ニコニコ動画など)
各レース・イベントに出場するチーム、選手、スポンサーに関する取材、媒体。
上記などの、報道目的以外の取材、媒体であっても、取材内容、使用目的により、権利金、入場管理料など所定の条件を満たした場合、特例として取材が許可され、 ADVERTISING PASS(ADパス)を発行する場合がある。
ADパス所持者の取材は原則としてメディアセンターの受付時以外の立入、飲食の提供などメディアサービスを受けることは出来ない。また、駐車券の提供、コースサイドの取材に制限がある場合がある。
第4条「メディアパス」
本メディアパスは、富士スピードウェイが主催するレース、イベントにおいて発行する。
他社・団体の主催イベント、レースにおいては他社の規定に準ずる。
(1)年間メディアパス
①年間メディアパスの発行対象者は全国紙・誌もしくは閲覧数が全国紙・誌の発行部数に相当するWEB媒体に属する者(第2条を参照)、またはその媒体より事務局にパス発給の依頼がされた者。(テレビ、WEB動画掲載配信等動画媒体は対象外)または事務局が特別に許可した者
②年間メディアパスは取材エリア、取材目的別に5種類に分類し、過去1年以上の取材実績・掲載が継続的にあるものに対し審査し発行する。
③年間メディアパスの有効期限は毎年4月1日~翌年3月末日までの1年間とする。
④年間メディアパス申請者は申請時に取材登録料を納めて取材登録をしなければならない。
(詳細は、第6条「取材登録料」(1)項目を参照。)
⑤年間メディアパス所持者は取材実績・掲載、使用された内容全て(媒体掲載、写真、音声、データの使用など)を申請しなければならない。また、その実績のうち報道目的の記事それぞれ3回以上を事務局に提出しなければならない。(雑誌は1/4ページ以上、WEBはURL)
⑥年間メディアパスを更新申請するには上記⑤の申請、提出が必要である。
(2)暫定メディアパス
①暫定メディアパスは取材エリア、取材目的別に4種類に分類し、過去の取材実績等を勘案し発行する。
②暫定メディアパスの有効期限はイベント期間中とする。
③事前申請のみ取材申請を受付けるものとする。ただし、何らかの理由で所定の申請を行わなかった場合または突発的に取材ニーズが出た場合には、媒体関係者の確認がとれた場合に限り、例外的に現場で許可を与えることがある。
④暫定メディアパス申請者は、取材当日の受付時に取材登録料を納め、取材登録しなければならない。
(詳細は、第6条「取材登録料」(2)項目を参照。)
⑤取材当日の受付時には、本人確認が可能な顔写真付きの証明書(身分証明証書や記者証等)を提示しなければならない。証明書の提示がない場合は、原則メディアパスを発行しない。
第5条「メディアパスの発行」
メディアパスの発行は、原則以下を基準とする。発行基準を満たしている場合でも、事務局が不適当と判断した場合は発行しないことがある。また、発行基準を満たしていない場合でも、事務局が適当と判断した場合発行することがある。
(1)年間メディアパス/報道目的
種類 |
対象 |
- フォトグラファーA
(グリーンタバード) |
報道を目的とする全国紙・誌もしくはサイトアクセス数が月間100万PVを超えているWEB媒体に属する者、またはその媒体より取材の依頼を受けている者でかつ、新聞社のカメラマン、日本レース写真家協会(JRPA)に所属するフォトグラファー。
新規・更新申請する場合は上記媒体の前年度掲載(写真1/5ページ)が3回以上の実績を事務局に提出しなければならない。(更新時に提出がない場合は翌年度フォトグラファーBとなります) |
②フォトグラファーB
(ピンクタバード) |
報道を目的とする媒体のフォトグラファー。
前年に富士スピードウェイにおいて取材実績・掲載(3回以上)がある事。 |
③ジャーナリスト |
報道を目的とする媒体の記者、ジャーナリスト、エディター。
前年に富士スピードウェイにおいて取材実績・掲載(3回以上)がある事。 |
年間メディアパス/報道目的以外
種類 |
対象 |
④ADフォトグラファー |
事務局が特別に許可したフォトグラファー |
⑤AD取材者 |
事務局が特別に許可した取材者 |
(2)暫定メディアパス/報道目的
種類 |
対象 |
①フォトグラファーA
(グリーンタバード) |
報道を目的とする全国紙・誌もしくはサイトアクセス数が月間100万PVを超えているWEB媒体に属する者、またはその媒体より取材の依頼を受けている者でかつ、新聞社のカメラマン、日本レース写真家協会(JRPA)に所属するフォトグラファー、もしくは事務局が必要と認めた場合。 |
②フォトグラファーB
(ピンクタバード) |
報道を目的とする媒体のフォトグラファー。 |
③ジャーナリスト |
報道を目的とする媒体の記者、ジャーナリスト、エディター。 |
暫定メディアパス/報道目的以外
種類 |
対象 |
④ADフォトグラファー |
事務局が特別に許可したフォトグラファー |
⑤AD取材者 |
事務局が特別に許可した取材者 |
(3)発行枚数
①年間メディアパス=1媒体2名まで
②暫定メディアパス=1媒体3名まで
※事務局が必要と認めた場合は特別に規定枚数以上発行することがある。
※媒体によっては掲載実績、媒体の公共性などを鑑み発給制限することがある。
(4)有効期限が終了した年間メディアパスの扱い
①有効期限が終了し、かつ翌年度の更新を実施しない場合は、パスを直ちに事務局へ返却しなければならない。
②翌年度も更新する場合は、更新申請を行い事務局がパスに更新ステッカーを貼付し継続使用することができる。
(5)年間メディアパスの再発行について
①年間メディアパスの申請内容に変更が生じた場合は、事務局に変更手続きを申請し、必要に応じ再発行を受ける。
②年間メディアパスを破損、紛失した場合は、速やかに事務局に再発行を申請する。ただし、再発行には手数料を課すものとする。
(6)申請について
①年間メディアパスは専用オンライン申請フォームより行うものとする
申請方法、申請期間は毎年1月中旬を目処に年間メディアパス所持者、希望者に案内される。
②暫定メディアパスは専用オンライン申請フォームより行うものとする
主要レースの申請期間は該当レースの27日前(27日前が休日の場合次の平日)からイベント当該前週の月曜日(月曜日が休日の場合、前の週の平日)までとする。また、主要レース以外の取材については取材日の5日前(営業日)までとし、事務局が審査して発行する。申請期間を過ぎた申請、当日の申請は原則認めない。※申請者は理由の如何を問わず希望する場所での取材/撮影が出来ない場合がある事を了承のうえ申請する。
(7)以下の場合はメディアパスを発行しない場合がある。また、メディアパス発行後であっても、メディアパスの返却を求める場合や、以後のメディアパスの発行を行わない場合がある。
・第2条に定める取材承認基準を満たしていても、直接取材活動に携わらない者
・メディア事務局が不適当と認めた場合
・申請内容、取材実績に虚偽の内容があった場合
・レース・イベントにおいて、取材受理人数の制限を設けている場合
・社会通念上相当な範囲を超える行為があった場合(威迫・脅迫・威嚇行為、侮辱、同じ要望や過剰な繰り返し等による長時間の拘束行為、SNSやインターネット上での誹謗中傷)
第6条「取材登録料」、「入場管理料」、「権利金」
メディアパスを発行するにあたり全ての取材者は、障害保険料、事務手数料を含む取材登録料を納めるものとする。
また、第3条「報道以外の媒体基準」の入場管理料、権利金対象者は入場管理料、権利金を納めるものとする。
取材登録料を支払及び傷害保険の加入を拒否する場合は、メディアパスの発行を行わない。
(1)年間メディア取材登録料(税込)
①フォトグラファーA(グリーンタバード) |
10,600円 |
|
②フォトグラファーB(ピンクタバード) |
6,400円 |
③ジャーナリスト(ブルータバード) |
4,400円 |
(2)暫定メディア取材登録料(税込)
①フォトグラファーA(グリーンタバード) |
5,300円 |
|
②フォトグラファーB(ピンクタバード) |
3,200円 |
③ジャーナリストJ(ブルータバード) |
2,200円 |
(3)入場管理料(第3条「報道以外の媒体基準」の入場管理料対象者の場合)
AD取材者(※タバード) |
22,000円 |
入場管理料には取材登録料が含まれる |
※タバードの種類は取材内容により決定
(4)権利料(第3条「報道以外の媒体基準」の権利料対象者の場合)
権利料の金額は取材内容、使用目的などを勘案し富士スピードウェイ(権利所有者)が決定する。
(5)見舞金(富士スピードウェイ施設内で取材中に傷害を負った場合は以下の見舞金が支払われる。)
死亡見舞金 |
3,000万円 |
対象となる事故の日から180日以内に死亡された場合 |
後遺障害見舞金 |
3,000万円限度 |
対象となる事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合 |
入院見舞金 |
日額6,000円 |
対象となる事故によるケガの治療のため病院または診療所に入院し、
日常の生活ができない場合、事故の日から180日が限度 |
通院見舞金 |
日額3,000円 |
対象となる事故によるケガの治療のため病院または診療所に通院した場合、
事故の日から180日以内の通院に対して90日が限度 |
第7条「取材エリア」
メディアタバードの種類によって取材範囲は下記の通り規定される。
(1)立入禁止エリア
医務室付近、パークフェルメ(車両保管場所)、車検エリアはメディアパスの種類を問わず立ち入り、取材、撮影を行ってはならない。
(2)レッドゾーン(取材禁止エリア)
レッドゾーンはディアパスの種類を問わずエリア内での取材、撮影を行ってはならない。
イベントごとにレッドゾーン(取材禁止エリア)が告知される。
(3)フォトグラファー・取材者A(年間、暫定共通)
上記立入禁止エリア、レッドゾーンを除く取材エリア(別紙参照)とする。また、イベントごとに設定される取材禁止エリアでの取材は許されない。
(4)フォトグラファー・取材者B(年間、暫定共通)
コースサイド、パドック、ピットエリア、一般観客席の取材エリア(別紙参照)とし、競技走行中のピットレーン及び取材禁止エリアでの取材は許されない。また、イベントごとに設定される取材禁止エリアでの取材は許されない。
(5)ジャーナリスト・取材者(年間、暫定共通)
パドック、ピットエリア、一般観客席とし、競技走行中のピットレーン及び取材禁止エリアでの取材は許されない。
また、イベントごとに設定される取材禁止エリアでの取材は許されない。
(6)メディアパス・タバード取得者はいかなる場合でも、メディア事務局にて定めた立入禁止エリア、取材禁止エリアにて取材を
行ってはならない。また、ピットエリア、ピットボックス内での取材はピット使用者の了解を得ること。
※メディアにおけるコースサイドとはレーシングコースのサービスロードとし、走行するコース(トラック)、セーフティーゾーン、ガードレールとフェンスの間は含まれない。また、取材エリア内であってもコースオフィシャルによる立ち入り、取材を制限されることがある。
※上記規定にかかわらず全てまたは個別のメディア、媒体に対し取材エリアを拡大、縮小する場合がある。
※ピットレーンとはプラットフォーム、ファストピットレーン(ピットロード)、ピット作業エリア
第8条「取材可能イベント及び日程」
(1)世界選手権格式もしくはそれに準ずるイベントに関しては別途取材規定を設ける場合があり、年間メディアパスでは取材は出来ない場合がある。取材規定が別途定められる場合は、別途取材申請を行わければならない。
(2)富士スピードウェイ以外の会社、団体が主催するイベントの取材規定は別途定められる場合があり、年間メディアパスでは取材は出来ない場合がある。取材規定が別途定められる場合は、別途取材申請を行わければならない。
(3)上記の申請方法は希望者自身が事務局に問い合わせするものとする。
第9条「年間メディアパス所持者の取材手続き」
取材に際しては下記の手順を踏まなければならない。
(年間メディアパス所持者であっても入場制限される場合がある)
(1)事前手続き
主要レースの場合、事務局より取材申請の案内メールがあり、メール記載のオンライン申請フォームより申請しなければなければならない。(申請方法が変更されることがある)
(2)取材当日の手続き
メディア受付・メディアセンターが開設されるイベント(主要レースなど)の手続、入場方法は受理書類に記載される。
開設されない場合は東ゲート本社事務所にて手続きを行わなければならない。
第10条「暫定取材申請者の取材手続き」
取材に際しては下記の手順を踏まなければならない。
(1)事前手続き
オンライン申請フォームより申請後、事務局より送られてくる受理書類をプリントアウトし、必要事項を記入、誓約書の必要箇所に署名捺印の上、取材当日持参しなければならない。
(2)取材当日の手続き
メディア受付・メディアセンターが開設されるイベント(主要レースなど)手続は受理書類に記載される。
開設されない場合は東ゲート本社事務所にて手続きを行わなければならない。
第11条「メディアサービス」※対象レース・イベントは事務局にお問い合わせください。
(1)メディアセンター(広報事務局併設)
①サービス時間 :予選/決勝日=7:00〜19:00(原則)詳細は受理書などで案内する
②メディアデスク :報道取材優先、映像取材は原則代表者のみ入場可、機材などの持ち込みは禁止
③映像サービス :走行映像、ラップタイム、リザルト(開催レースによって内容は異なる)
④LANサービス :無線LAN(無料)※通信速度を保証できるものではありません。
⑤飲料サービス :開設時間内提供(無料)〜決勝日19:00まで(開催レースによって内容は異なる)
⑥昼食サービス :報道取材の希望者のみ(要事前申請)(開催レースによって内容は異なる)
ADパスなど報道取材以外の取材者に提供はありません。
⑦ロッカー貸出 :無料(数に限りのあるときは報道優先)
:使用時間 決勝日19:00まで (開催レースによって内容は異なる)
(2)取材コースサイド撮影
①タバード貸与 :無料(全ての取材者はタバードを着用)
:貸与時間 決勝日19:00まで
②メディアシャトル :予選/決勝日はメディアシャトルを運行(開催日によっては運行されない場合がある)
③メディアミーティング
すべての取材者はメディアミーティング(対面またはオンラインにて実施)に出席しなければならない。メディアミーティングはパスを発行された本人の出席は必要であり、代理での出席は認められない。(メディアミーティングはレース、イベントによって開催されない場合がある)年間パス所持者は免除される場合がある。
第12条「取材基準」
(1)取材時注意事項
富士スピードウェイ場内での取材に際し以下の点を遵守し、取材しなければならない。
①メディアパスを胸などよく見える場所に掲示する。
②タバードは全ての取材者に対し貸与される。富士スピードウェイ場内滞在時には必ずタバードを着用する。
取材終了後には必ず事務局へ返却しなければならない。タバードを紛失した場合、不正使用を防ぐためにタバードの一部枚数、または全体を制作する費用をタバード紛失者に求める場合がある。
③コースサイドの服装はポスト手使用される旗の色、特に赤、黄は避けなければならない。
④コースサイドの取材エリアはレースやイベントによって変わることがあるため、事務局で必ず該当レースの取材エリアを確認しなければならない。
⑤取材者は取材エリアを厳守し取材中であっても、係員、オフィシャルの指示に従わなければならない。
⑥フォトグラファー(カメラマン)ミーティングが開催されるイベントの場合、全てのフォトグラファー(カメラマン)は参加しなければならない。参加しない場合以降の取材活動を制限する場合がある。
⑦観客の視界を妨げる位置での撮影はできない。やむを得ず撮影する場合は、事前に周囲の観客の了解を取る。
⑧本人確認のため、身分証明書や記者証などの提示を求める場合がある。
⑨取材規定を遵守しない場合は、取材の中止または退場を強要することがある。
⑩メディアセンターは取材申請を承認した取材者、また事務局が認可した者のみ入室を許可する。
⑪本取材規定に記載されていない事項については必要に応じて、取材パス所得者本人、所属団体、所属会社へメールまたはメディアセンター掲示板にて通知する。
⑫本規定、取材エリアに関する意見、要望やレース参加者、関係者、他の取材者に対する意見、要望は取材媒体社、協会代表者より文書またはメールにて提出するものとする。事務局はそれに対し関係各所と調整するものとする。
(2)取材情報および映像等の目的外使用(二次使用)について
①富士スピードウェイ内の取材における取材結果や映像、写真、音声などの権利は、富士スピードウェイに帰属し、報道目的以外の使用や個人のホームページやブログ等の使用は認めない。使用する場合は、富士スピードウェイに申請し許可を受けなければならない。
②報道目的と報道目的以外(広告または商品化目的等)を合わせて取材を行う場合についても、報道目的以外の素材の使用は、富士スピードウェイに申請し許可を受けなければならない。ただし、営利目的などのための取材(有料)は、富士スピードウェイが別途相談を受け判断する。
③目的外使用(二次使用)申請について
申請はオンライン申請フォームより行う。原則申請より2週間をめどに可否を判断される。
(3)掲載、使用された内容の提出
全ての取材者は富士スピードウェイにて取材し掲載、使用された内容を全て(媒体掲載、写真、音声、データの使用など)を事務局に申請しなければならない。ただし、報道を目的として掲載されたものが実績として認められる。
※報道以外の広告/ポスター、メーカー/スポンサー/チーム/選手などのホームページ/SNSなど全て。
※提出された内容は事務局、サーキット担当者以外には開示しない。
(4)肖像権について
以下の肖像・意匠・商標等は、選手肖像権等の保護のため、富士スピードウェイまたは所属チーム、協会の許可なく個人の娯楽使用目的以外での使用は出来ない。
①練習走行・レース予選、決勝・イベントにおける選手、監督、チームスタッフ等の肖像。
②ロゴ・エンブレム・フラッグ・キャラクター・マスコット。
③選手、監督、チームスタッフ等の似顔絵・アニメ・名前・音声・サイン・ユニフォーム。
④富士スピードウェイ場内にある全ての施設、建物、社員、オフィシャル、その他従業員。
(5)禁止事項について
以下の項目に関しての使用は禁止する。
①映像
インターネット及び携帯電話での映像(映像の一部を静止画像として使用する場合も含む)、また音声のみの使用。
その他の映像媒体、主催者、チーム、選手を誹謗・中傷する目的で行うあらゆる媒体での映像使用。
②静止画像
自費出版物や個人・グループなど任意で行うインターネットおよび携帯電話等での肖像使用。課金による有料情報提供を行うインターネットおよび携帯電話等での肖像使用。企業・任意団体などが営利目的で行うインターネットおよび携帯電話での肖像使用。主催者、チーム、選手を誹謗・中傷する目的で行うあらゆる媒体での肖像使用。
③意匠・商標
自費出版物や個人・グループなど任意で行うインターネットおよび携帯電話等での使用。課金による有料情報提供を行うインターネットおよび携帯電話等での使用。企業・任意団体などが営利目的で行うインターネット及び携帯電話での使用。主催者、チーム、選手を誹謗・中傷する目的で行うあらゆる媒体での使用。挿し絵等デザイン使用。
第13条「弊社個人情報の取り扱いについて」
当社では業務上知り得た個人情報(お名前、メールアドレス、お電話番号、ご住所や業務内容など)の保護に最大限の注意を払い、厳しく管理し、当社が得た個人情報は、以下の場合を除き本人の同意なしで、第三者へ開示しないものとする。
(1)官公庁等の公的機関から法的に定める権限に基づき開示を求められた場合
(2)当社および他のお客様の権利、利益、名誉、信用等を保護するために必要であると当社が判断した場合
(3)情報分析などを委託する目的で、機密保持契約を締結した企業に情報を提供する場合
第14条「本取材規定について」
本取材規定は富士スピードウェイにて行われるレース・イベントを取材する全ての取材者に適用されるもであり、メディア
パス発行と同時に有効となる。
以上
富士スピードウェイ株式会社
プロジェクト統括部 PR戦略課